1985-03-08 第102回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
アメリカは、みずからが民主主義の大原則であると言った言論の自由、新聞等の検閲の廃止、そういうことを言いながら、みずから厳しい検閲をもって、日本の言論を統制したことは皆さん御存じのとおりであります。 そうしましてきたのでありまするけれども、しかし我が国はここに、例のサンフランシスコ平和条約をもって、二十七年四月二十八日に独立を回復したわけであります。
アメリカは、みずからが民主主義の大原則であると言った言論の自由、新聞等の検閲の廃止、そういうことを言いながら、みずから厳しい検閲をもって、日本の言論を統制したことは皆さん御存じのとおりであります。 そうしましてきたのでありまするけれども、しかし我が国はここに、例のサンフランシスコ平和条約をもって、二十七年四月二十八日に独立を回復したわけであります。
報道の自由、新聞の自由、これはどんなことがあっても守り抜かなければなりません。これを侵すようなものに対しては、私どもは断じてこれと闘います。しかし、押し紙だとか拡材問題これは各新聞社が加盟してつくっております日本新聞協会自身の販売綱領やあるいは正常化宣言が守られているならば、本来これはあり得ない、起こり得ないことであります。この共同宣言はどう述べているか。
御承知のように、憲法によって保障された表現の自由、新聞の場合は新聞紙法の廃止という形で実現されております。これに対しまして、放送の場合は文化立法であり、表現の自由を確立するための条件としてではございますが、放送法一条の不偏不党の規定でございます。
このことが台湾系の華僑の自由新聞に載っておるわけですね。一方では、野党の代表者に対して、新聞その他で報道されておるような、いわば前向きの国民外交というか、そういう政府の意思を含めた行動がとられ、一方では、外務省の顧問をしておる牛場さん、これはもう人ぞ知る福田総理の腹心中の腹心だというふうにわれわれは聞いておる。
ところが、これに関連しましても、私ここに自由新聞という新聞を持っていますが、十月末に、灘尾総務会長が自民党の訪台議員団長として、台北で到着のあとステートメントを発表しているが、そのステートメントがここに出ている。このステートメントを見ると、こう言っている。
ただその文章がそのまま載っているから、私は使ったのであって、この自由新聞というのは自民党の新聞じゃない。これは台湾華僑の機関紙です。だから間違いありません。いいですか、文章によるところのステートメントの中にそう書いてある。あなたはそういう点を十分御理解いただいて、だからあなたに言ったでしょう。タカ派が右の方向に進みつつありますよ。近衛さんになってはいけませんよ、こう申し上げているでしょう。
○三木内閣総理大臣 私はその自由新聞というものは読んでいないわけでございます。
たびたびの機会に、政府はもちろん言論の自由、新聞報道の自由、これは十分その権利を擁護する、かように申しております。これは申すまでもなくわれわれの立っておる民主主義、民主政治、その基底をなすものだ、かように思うからこそ、言論の自由の大事なことは必要だと思っております。それだけで政府の立場は明確になっておると思います。
これは言論の自由あるいは出版の自由、新聞記者からいえば、まず取材の自由なんです。取材しなければ発表もできない。さらに分析もできない。それで分析し発表して国民に知らしめる、これが新聞記者としての、さらに新聞社としての公器といわれるゆえんである。一方本土では、佐藤政府がそういった面でむしろ抑圧している。逮捕している。さらに一方アメリカは、沖繩でまたこういったことをやっております、同じことを。
ところが、十月二十九日の金曜日、松浦署が受け取った逓送物の中に、自由新聞第二号十五部、第三号十五部が入っておったのであります。いいですか。警察の組織を通じて警察官が自由新聞を扱っているのです。しかも、この二号と三号というのは、社会党に対する誹謗の限りを尽くしております。いいですか。
○石橋委員 私は、警察官が自由新聞を読まれることはかってですよ。自民党の方が警察官に渡すこともかってですよ。そんなことを何も言っていません。県警本部が逓送車をもって運搬をして、そうして末端の警察署まで運んで、そこで警察の幹部が配付をするというようなことが許されますかと聞いているのです。
とにかく、県警本部が警察の機能を利用いたしまして、そして自由新聞を――これは発行所は自民党の本部です。自由新聞を運搬し、配付していることが確認されているのです。こういうことが許されますか。いかがお考えです。
どうか法務総裁はこの破壊活動をなすかも知れないところの団体というものに対する御心配、又煉瓦が三つや四つ飛んで来ても、ピストルが二、三発鳴つても驚かないという気持だということをおつしやつて下さつたので私は安心しましたが、そのお気持において、眼前に起つて来る二、三の問題ということだけに局限せられて基本的人権の制限、いわんや政治活動の自由、新聞の自由、労働組合の自由というものに対して重大な脅威を、おびやかしを
第一一七四号) 第四二六 臨時物資需給調整法並びに木材需給調整規則緩和に関する請願(第一〇四二号) 第四二七 一宮市に纖維工業復興世界平和大博覧会開催の諸腰(第九七号) 第四二八 雑誌「相撲」に用紙割当増加の請願(第一〇八号) 第四二九 官報増刷に関する請願(第四五八号) 第四三〇 丸亀城附属建造物を國宝に認定の請願(第五二五号) 第四三一 「濱松民報」に用紙割当の請願(第六一一号) 第四三二 「莊内自由新聞
第二には、用紙の絶対量不足から來るところの、いわゆる用紙割当の問題でありますが、まず新聞関係におきましては、中央紙に対する地方紙も、もとよりその振興をはからなければなりませんので、第六一一号の浜松民報、第六五一号の莊内自由新聞、第一一〇号の山陽民報、第一五五二号の防長新聞等に対する用紙割当の請願はいずれも採択に決し、また特殊新聞としてそれぞれの役割を果たしておりまする第一三一八号の藥業事報、第一三七八号
丸亀城附属建造物を國宝に認定の請願(福 田繁芳君紹介)(第五二五号) 一八 工藝研究所設置の請願(八並達雄君紹介) (第五三六号) 一九 金刀比羅宮藏品を重要美術品に認定の請願 (福田繁芳君紹介)(第五八九号) 二〇 観光関係出版物に用紙割当増加の請願(高 橋長治君紹介)(第五九三号) 二一 「濱松民報」に用紙割当の請願(川合彰武 君紹介)(第六一一号) 二二 「莊内自由新聞
日程第一、一宮市に纖維工業復興世界平和大博覽会開催の請願、早稻田柳右エ門君紹介、第九七号、第二、雜誌「相撲」に用紙割当増加の請願、佐藤觀次郎君紹介、第一〇八号、第一五、官報増刷に関する請願、小澤專七郎君紹介、第四五八号、第一七、丸亀城附属建造物を國宝に認定の請願、福田繁芳君紹介、第五二五号、第二一、「濱松民報」に用紙割当の請願、川合彰武君紹介、第六一一号、第二二、「莊内自由新聞」に用紙割当の請願、圖司安正君紹介
丸亀城附属建造物を國宝に認定の請願(福 田繁芳君紹介)(第五二五号) 一八 工藝研究所設置の請願(八並達雄君紹介) (第五三六号) 一九 金刀比羅宮所藏品を重要美術品に認定の請 願(福田繁芳君紹介)(第五八九号) 二〇 観光関係出版物に用紙割増加の請願(高橋 長治君紹介)(第五九三号) 二一 「濱松民報」に用紙割当の請願(川合彰武 君紹介)(第六一一号) 二二 「莊内自由新聞
六月三日 柳井地区の観光事業計画助成の陳情書 (第四六七 号) 「花まつり」を視察日に指定陳情書 (第四八八号) 観光國策確立に関する陳情書 (第五四七号) 「婦人の日」を視察日に指定の陳情書 ( 第五六七号) 「庄内自由新聞」に用紙割当の陳情書 (第五七〇号) を本委員会に送付された。
また当地方は縣内他地方と政治、経済、風組等において異なるところ多く、地元民の生活に即應するニユースを充実した有力なる日刊新聞を要求する声がきわめて強い、ついては昭和二十一年に発刊した「莊内自由新聞」に速かに用紙を割り当てられたいというのであります。
第五〇四號) 五日十日 丸龜城附屬建造物を國寶に認定の請願(福田繁 芳君紹介)(第五二五號) 工藝研究所設置の請願(八並達雄君紹介)(第 五三六號) 金刀比羅宮所藏品を重要美術品に認定の請願( 福田繁芳君紹介)(第五八九號) 觀光關係出版物に用紙割當増加の請願(高橋長 治君紹介)(第五九三號) 「濱松民報」に用紙割當の請願(川合彰武君紹 介)(第六一一號) 同月十一日 「莊内自由新聞
○木村(公)委員 次にお尋ねいたしますが、八月九日に自由新聞というものに、井下白書という題のもとに、あなたが話をなさつておりますが、これを要約いたしますと、世耕情報というものはことごとく虚偽であるということに盡きるのでありますが、この井上白書というものに對してあなたは責任を負われますかどうか。